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テント・シートで設備投資を行うと中小企業庁による「税制優遇」の申請が出来ます。

ニュース|2017.04.28

税制優遇案内-[2017

 【中小企業庁】 平成 29 年度税制改正の概要について(一部抜粋)

~中小企業・小規模事業者関係~

◎中小企業経営強化税制の創設
・中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援するため、中小企業等経営強化法の経営 認定に基づく設備投資を、即時償却などで強力に後押しする。
・従来の機械装置に加え、器具備品や建物付属設備を広く対象に加えることで、サービス 業も含めて広く中小企業の生産性の向上に資する措置への改組。
適用期限は 2 年間(平成31年3月31日)

 

生産性向上設備(A類型)

要件    ①経営強化法の認定 ②生産性が旧モデル比年平均 1%以上改善する設備
対象設備  :◆建物付属設備(60 万円以上)(テント・シート類)
確認者   :工業会(日本テントシート工業組合連合会)
その他要件 :生産等設備を構成するものであること
※国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないことなど 税制措置 即時償却または 7%税額向上(資本金 3 千万以下または個人事業主 10%)
※事業用に直接供される設備(生産等設備)が対象。事務用器具備品、本店、寄宿舎など にかかる建物付属設備等が対象外


※上記のように「生産性向上設備(A類型)」の「建物附属設備」に新たに「テント・シート類」が追加されました。
つまり山口産業のテント・シートで設備投資を行うと「税制優遇」の対象となるのです。

詳しい内容は、中小企業庁「商業・サービス業の設備投資を応援する税制」ページをご覧ください。

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